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ニュージーランドがETA(NZeTA)を導入します

ニュージーランド ETA (NZeTA)

2019年10月1日より、観光ビザ免除国の国籍者は、ニュージーランドへの観光ビザ入国時に電子渡航認証「ETA (NZeTA)」 が必要となります。
そして、観光ビザ免除国には日本も含まれています。
日本国籍者はニュージーランドに観光目的で入国する場合、これまでは事前手続きは必要なくパスポートのみで入国できましたが、2019年10月1日以降にニュージーランドに入国する場合、事前のNZeTA申請が必要になります。
アメリカのESTAやカナダのeTA、オーストラリアのETASと同じような制度ですね。
そして、『3ヶ月(90日)以内の留学も観光目的と同じ扱いでNZeTAが必要』です。
ご注意ください。

1. NZeTAの概要

・NZeTAは渡航前に申請、取得すること。
・認証、発行には最長で72時間を要するため、余裕を持った申請がお勧め。
・NZeTAを取得していない場合、飛行機の搭乗や船への乗船が拒否される。
・申請手続き時間は10〜15分程度。
・NZeTA発行後は複数回のニュージーランド入国が可能、有効期間は最長2年間。
・ニュージーランドを経由して他国へ向かう場合もNZeTAが必要。
・学生ビザやワーキングホリデービザ等を取得している者は、NZeTA申請は不要。
・ニュージーランドの永住権保持者や市民権保持者も、NZeTA申請は不要。

2. NZeTAの申請方法

NZeTAの申請方法は2通りあります。
・自分のスマートフォンに移民局のアプリをダウンロード
・移民局のウェブサイト上のフォームから申請
※アプリとウェブサイトのフォームは、2019年7月中旬から利用可能予定。

3. NZeTA申請で必要な情報

以下の情報が求められる予定です。
・パスポート情報
・写真
・メールアドレス
・犯罪歴
・渡航目的

4. NZeTA取得の費用

・NZ$35+申請料
※移民局のアプリ使用時の申請料:NZ$9
※移民局のウェブサイトのフォーム使用時の申請料:NZ$12
※NZ$35は、International Visitor Conservation and Tourism Levy (IVL、観光税)で2019年7月に導入された制度です。
IVLは、学生ビザやワーキングホリデービザ申請時にも請求されます。

詳しくはニュージーランド移民局のサイトをご覧ください。

5. 申請から発行まで

「認証、発行には最長で72時間」とありますが、提携旅行会社によると、同姓同名の犯罪者がいる場合などは、他国のETAでは認証にさらに数日かかるようです。
NZeTAはまだ運用されていないため、実際にどのように進められるか不透明ですが、いずれにしても早めに申請する方が良さそうですね。
一方、他国と同じようなシステムであれば、特に問題がなければ手続直後にNZeTAが発行されるでしょう。

6. その他注意事項

アメリカでの話ですが、知人がESTAを取得するのを忘れて(知らずに?)アメリカに渡航しました。
入国審査時にESTAがないことを指摘されたのですが、その場でのESTA申請が認められ、無事に入国も認められたようです。
ただ、この入国審査官がたまたま優しい方だったので無事に入国が認められましたが、入国が認められないことの方が多いと思います。

最近は、航空券を航空会社のサイトを通じてご自分で手配する人も少なくありません。
自分ですべてを手配する場合、出発までの行程で『ETAが必要である』ことは誰も言ってくれないと思います。
ご自分で旅行手配をする人は注意しましょう。

一方、旅行会社を利用して旅行を手配する人も注意が必要です。
数年前に、旅行会社がもれなく全ての必要事項を確認している、とは限らない事例がありました。
アメリカに留学中の生徒さんのご家族がお子様に会いに行くために、ある旅行会社を通じて航空券を手配した時のことです。
たまたまお母様とお話しする機会があったので、「ESTAは申請済みですか?」と尋ねたところ、「何それ?」とのお返事でした。
アメリカの渡航にはESTAが必要であることをご説明すると、「旅行会社の担当者さんからは何も聞いていない」とのことです。
後日お母様がその旅行会社の担当者さんに確認したところ、「ESTAはすでに申請済みと思っていた。」とのことです。
旅行会社としてはありえない確認不足ですが、このようなこともあるので注意しましょう。

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